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水路情報二題

東京港埠頭(株)の「水深MAP」をご存知ですか

河川を巡回し、水面をきれいにしてくれる清掃船といえば、緑色の都環境局のフネブネがおなじみですが、港湾部にはもう一つ、黄色く塗られた清掃船たちがいるのは、船好きならご存知でしょう。

東京港埠頭株式会社(東京港埠頭公社の後身)の「清海丸」船隊です。以前、過去ログ「9月5日のフネブネ…3」でも紹介したことがありますね。

この清掃船たちは、東京港域の運河群を連日くまなくめぐって浮流物を回収し、良好な可航環境を維持してくれているのですが、面白いのはその副産物として、「水深MAP」という、水深データを公開していることです。

守備範囲に浅い水域が多いせいでしょう、また水底に沈む投棄物を見つける必要もあるのでしょうか、「清海丸」船隊は測深儀(我々のいう『魚探』ですな)を装備しており、日常業務のかたわらデータをまとめて、3ヶ年計画で全域を公開する計画なのだとか。いやもう、水路好きとしてもありがたい限りで、地道な積み重ねに頭が下がります。

現在公開されているのは、まず水路の水深情報は、芝浦・京浜運河を中心とした東京港西側の運河群。水門周辺は、別途さらに詳しい水深情報を公開しており、こちらは目黒川水門から新砂水門まで、20基がアップ済みです。まだ公開されいない区間も、今後順次アップされるのでしょう。

拝見してアレ? と思ったのは、水深情報が記載された写真の方位が一定していないこと。地図などではお決まりの「北が上」が守られていないのです。これは写真の縦横比の関係上、長手方向に収めようとしたためと思われますが、慣れてしまえば判読は難しくありません。

なお、水深の単位はmで、「実測水位からAP基準水位を引いた水位を表示」とありますから、A.P.-×mが記載されていることはわかるものの、これは最初に注記がほしいものですね。

面白く思ったのは、平和島運河南端の例の干潟水路を「サジミオ」と呼んでいること。「左次澪」については以前も触れましたが、海老取川の旧称とばかり思っていたので、驚かされました。それとも、港湾関係者の間でのみ使われている通称なのかしら? このあたり、ご教示いただきたいものです。

このあたり、過去に月刊「オーシャンライフ」の連載(過去ログ『久々に川走りの記事が!』参照)でも水深情報が公開されたことがあったので、皆無というわけではなかったものの、最新の実測データが更新されるのは、まことにありがたい限り。今後ともよろしくお願いいたします!

都の防災船着場が規制緩和

これは昨年9月12日より実施されているそうで、すでにご存知の方も多いと思います。「東京都防災船着場の緊急利用ルール」と題した、A4一枚表裏に刷られたお知らせで最近知ったので、覚え書きを兼ねて改めてご紹介。

内容をかいつまむと、東京都管理の一部の船着場で、緊急時に限り事前の許可なく船がつけられ、下船が可能になったというお話です。

東京都が管理する船着場は、隅田川の明石町、新川、箱崎町、浜町、両国、桜橋、千住、荒川遊園、隅田川派川の越中島、小名木川の扇橋閘門、中川の西新小岩、新中川の新今井橋、旧江戸川の東篠崎、葛西海浜公園、葛西臨海公園です。

今回利用ができるようになったものは、うち8ヶ所。明石町、新川、箱崎町、浜町、両国、桜橋、千住、葛西臨海公園。これらの船着場にある扉を「緊急時に備えて川側から開く構造の門扉に」改め、鍵を持っていなくとも利用ができるようにしたものだそう。すでに一般に開放されている、簡易船着場の扉と同じ構造にしたのですね。

以下、お知らせに記された注意事項を転載しておきます(赤字、下線含め原文ママ)。
都建設局のサイトを見ればアップされていそうなものですが、探し方が悪いのか見つかりませんでした。ご存知の方、ご教示いただければ幸いです。なお、問い合わせ先は、東京都建設局河川部指導調整課となっていました。

1 緊急利用が認められる場合
 急病人対応や津波からの乗客の避難など、緊急時の乗客の下船に限って利用することができます。(原則として、乗船は不可

2 利用の際の注意事項
  ①緊急時以外は、立ち入りをしないこと。
  ②使用する際は、自己の責任において、安全に十分注意して利用すること。
  ③緊急対応に必要な最小限度の時間以上は、停泊しないこと。
  ④利用停泊中は、船長は船または船着場から離れないこと。
  ⑤使用後は、扉を確実に閉めること。
  ⑥震災発生後に区の運営管理に移った場合には、区の指示に従うこと。

 なお、緊急利用の場合であっても、河川管理者が防災船着場を使用するときには、現場で別途指示することがあります。


禁止する行為
救命救急などの緊急目的以外の利用や立ち入りなど。
 例えば
  ・緊急時でないのに、乗客を下船させる。
  ・乗客や物を船舶に乗せる。
  ・上陸して一時的な用事を済ませるなど。
②緊急対応に必要な最小限度の時間を越えた停泊
③船長が下船した状態での船の停泊・放置
④門扉を閉めずに放置すること(門扉にものをはさむなど)
⑤震災等により、防災船着場が明らかに損傷している状況下での利用
⑥門扉、錠、ポンツーン等を故意に損傷させる行為

*  門扉が開いていることを確認した時は、直ちに扉を閉めて施錠します。
** 不正な利用を行った利用者に対しては、平常時利用を行っている越中島・明石町の各防災船着場の利用を認めない場合があります。


一読しておわかりのように、どちらかというと船宿などの、業務船に向けた規制緩和というべきものです。しかし、プレジャーなど一般の艇とて、これらの船着場に達着せざるを得ない緊急事態に、遭遇しないとはいいきれませんから、まず頭に入れておいて損はないでしょう。

何よりこれら8ヶ所は、東京水辺ラインの寄港地になっているところがほとんどですので、平時に長時間もやうことは、文中で念を押さずとも、ほぼ不可能といってよいでしょう。船着場の指定にあたっては、そのあたりも考えに入っているのかもしれませんね。


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タグ : 水深MAP東京港埠頭株式会社防災船着場清掃船

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